7月2日午前2時32分ごろ千葉県上空で目撃された火球の破片と思われる物体が1つ
翌朝、習志野市のマンションの中庭に面した共用廊下で発見され、
そして、その2日後にも、同マンションの中庭でもう1つ、計2個の破片が発見された。
その2つのかけらを合わせるとぴったり重なるという事で、もともと1つの物が割れたものだと解った。
文化庁独立行政法人:国立科学博物館でそれらを約1週間のガンマ線測定で分析した結果、最近落下した隕石だと判明。
ということは、2日に目撃された火球の可能性が非常に高いと思われます。
そこで気になるのが、誰にそれらの所有権があるのか?ということを調べてみました。
習志野隕石は誰のものか?
まず、宇宙からの隕石の所有権は、それの落下した地点の国の法律によります。
今回は千葉県習志野市なので、もちろん、日本国の法律が適用されることになりますが、
では、法律上は、どうなっているのか、みていきましょう。
民法第239条1項には『所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する』
となっているので、もともと誰の所有物ではない隕石の場合、自分の物にしようと決めて、最初に拾った人が所有者になれます。
しかし、同242条に『不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する』
となっています。
今回の場合で言うと、隕石がマンションの一部や、中庭の地面にめり込んでいた場合は、
所有権はそのマンションのオーナーのものになり、ただ転がっていただけなら、最初に発見して自分のものにしようと思った人のものになります。
発見時の状態がどうなっていたかは、わかりませんが、もし転がっていただけなら、
1個目のかけらは、2Fの住人が最初に発見したということなので、その方の意思によると思われます。
そして、2個目は2日後に、マンションの管理人さんと一緒に中庭を探し、発見したという事なのでお2方の所有の意思になるでしょう。
習志野隕石の重さと大きさ
1個目
- 重量 63g
- 大きさ 45×30×25mm
2個目
- 重量 70g
- 大きさ 50×35×20mm
- 金属が錆びて茶色に変色している
まとめ
所有権が誰になるかはまだ解りませんが、現在、大学や研究所が分析を進めていて、隕石の分類が確定した後には
国際隕石学会に、名称を『習志野隕石』として登録申請を予定しているそうです。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。